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ステーションワゴンを貨物登録して税金を安くしてみた

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    丸山 竜輝
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久しぶりの投稿ですが、最近はウェブ関係とはうって変わって車ばかりに現を抜かしております。
その関係で先日スバル レガシィ(3ナンバー)を貨物登録(1ナンバー)してきましたので、その方法等を書いていこうと思います。

Table of Contents

貨物登録とは

まず貨物登録とはなんぞやという話ですが、自動車検査証(車検証)に用途という項目があります。ここの項目を乗用から貨物に変更して適用される税区分を変更しようというものです。
詳細な税制度に関してはここでの説明は省きますが、今回貨物登録した車両では下記の通り税金が変わります。(旧の重量税, 自賠責は24ヶ月分を2で割っています。)

自動車税51,7508,800
重量税22,8008,200
自賠責8,82516,900
合計83,37533,900
差額0-49,475

上記の通りかなり安くなりますが、いくつかデメリットもあります。
大きなものだとETCの利用料金区分が普通から中型になり、料金があがります。ただこちらは年間差額5万円以上出るような使い方をしないかぎり問題はありません。もう一つが、車検が一年に一度になることです。こちらは年に一回検査手数料を払う費用が増えますが、たかだか2000円程度です。車検をディーラーやショップに預けている方もいるとおもいますが、日本車でしたらほとんどメンテナンスなんてしなくても車検はとおります。そもそもこの記事を読みに来ている時点で維持費を節約したい方だと思うので、維持費を抑えたいなら自分で整備道具を買ってネットで検索して車を維持するための最低限のメンテナンス方法ぐらいはぐぐりましょうそれができないならおとなしくディーラーの言いなりでお金を払いましょう。そのためのサービス料です。

貨物登録の流れ

車庫証明の取得

こちらは貨物登録には関係ないのですが、車両の名義を変更するのに必要です。
今回の場合下記書類を私が借りている駐車場の場所の管轄の警察署に提出しました。管轄警察署等は各県警によってホームページなどで公開されています。無い場合は直接電話して聞きましょう。

  • 自働車保管場所証明申請書(2通(キャッシュレス等で印紙が無い場合は1通))
  • 保管場所の所在図・配置図

上記2種類の書類は下記のページ内のXLSXファイルをパソコンで編集して提出しています。手書きである必要はありません。
保管場所証明申請手続

  • 保管場所使用承諾証明書

こちらに関しては要件(貸主、借主、契約日、契約満了日など)を満たしていれば駐車場の賃貸契約書等で可能な場合があります。
自分はいつも駐車場の賃貸契約書のコピーで申請しています。自分の契約書が使えるかどうかの確認は警察署に問い合わせてみるといいでしょう。

参考: 保管場所(車庫)の要件と使用権原書面

仮ナンバーの取得

今回通した車ですが、購入時にすでに一時抹消されていたため仮ナンバーを借りにいきました。こちらがないと車両を車検や車検整備のために回送することができません。
仮ナンバーを借りるためには自賠責保険の加入が必要なのですが、今回購入した車がすでに自賠責が切れていたため商品自動車の契約で5日間だけ加入しました。
以前は抹消した状態の車種で1か月で自賠責が発行できたのですが、自賠責保険規制強化があったらしく現在は仮ナンバーを借りるという用途の場合商品自動車という形で5日間の契約しかできないようです。
また、自賠責代理店によっては商品自動車の契約の取り扱いが無い場合があります。陸運局事務所の敷地内や近くにある行政書士法人や、保険会社の支社などであれば確実に契約できます。カー用品店等では取り扱いがありませんでした。
自賠責に加入したら最寄りの市役所や仮ナンバーの貸し出しを行っている支所等に向かい仮ナンバーの貸し出し申請を行います。このとき最大貸し出し期間が5日なので上記の車庫証明の発行と後ほど記載する事前審査が完了してから借りに行くのをおすすめします。

貨物登録の為の改造

貨物として認定される基準

まず自動車等はどのようにして用途ごとの検査基準を設けているかというと、国土交通省からの政令によって決められています。
道路運送車両法で定められているんじゃないのという疑問を持つ方がいるかと思いますが、道路運送車両法には大まかな内容しか書かれておらず、その内容の解釈などを別途政令で定めています。
時代によって自動車の技術などの入れ替わりは激しいのでこのような形態を取っているというのが建前ですが、結局は関係各所とよろしくやるための制度だと思います。
貨物自動車として検査に通すための基準は下記の様な内容になります。政令から抜粋して平易な表現に書き換えています。

  • 積載設備の床面積が1m2以上あること
  • 乗車設備の床面積より積載設備の床面積が大きいこと
  • 乗車設備の乗員重量より積載重量のほうが大きいこと
  • 物品を積み下ろしする開口部が縦横800mm*800mm以上かつ投影面積が0.64m2以上であること
  • 乗員と積載設備との保護仕切りがあること

※ 乗車設備とは2列目以降のことです運転席がある一列目は含みません

参考: 自動車の用途等の区分について(依命通達)

この政令に書かれていることの他NALTECが別途審査委事務規定というものを定めており、政令に書かれていない箇所に関してどう扱うかを明記しています。
国でも無い機関が勝手に法律、政令を解釈していいのかという疑問をいだきますが、節約のために飲み込みましょう。
下記が貨物登録するにあたって追加の条件となる規定です。不要な部分はカットしています。

第 4 章 自動車の検査等に係る審査の実施方法
4-17 貨物自動車の審査
4-17-1 用途の判定
(2)乗用自動車(車体の形状が箱型、幌型又はステーションワゴンのものに限る。)として認証を受けた四輪以上の指定自動車等及びこれらの自動車に対し「指定自動車等と関連」に区分される並行輸入自動車の乗車人員の携帯品の積載箇所は、用途区分通達における物品積載設備とは判断しない。
ただし、車体の形状がステーションワゴンのもの(ステーションワゴン以外の自動車であるが別添 3「並行輸入自動車審査要領」6.2.7.を準用した場合にステーションワゴンと分類できるもの又は幌型の自動車であって座席後方の幌が車両の最後尾附近まであるものを含む。)に限り、後部座席等の取外し(座席定員の設定が複数ある状態で認証等を受けたものについて、後部座席等の取外しを行った状態のものと同様な状態で認証等を受けたものを含む。)又は床面への格納固定を行い、これによってできた床面及び当該床面と連続した乗車人員の携帯品の積載箇所については物品積載設備とするものとする。 参照: 第4章 自動車の検査等に係る審査の実施方法

上記を要約すると下記の様になります。

  • 箱型、幌型、ステーションワゴンの最初からついてる荷物置き場は用途区分通達における物品積載設備とは判定しません。
  • ステーションワゴンもしくは並行輸入自動車審査要領6.2.7.を準用してステーションワゴンと分類できるものは座席の取り外しや収納などをしてできたスペースと最初からあった荷物置き場を合計して物品積載設備とみなす。

実際の改造箇所

上記要件を満たすために今回行った改造を書いていきます。

  • 物品を積み下ろしする開口部が縦横800mm*800mm以上かつ投影面積が0.64m2以上であること

こちらに関してはメジャー等で計って800mm以上あれば概ね問題ありません。この時荷室の高さではなく開口部の高さなのに注意してください。

  • 積載設備の床面積が1m2以上あること
  • 乗車設備の床面積より積載設備の床面積が大きいこと
  • 乗車設備の乗員重量より積載重量のほうが大きいこと

今回は2列目シートの右側を倒した状態で固定(NALTEC事務要領に格納固定とあるので固定が必要です)し荷室面積を増やすことにしました。
固定の方法ですが、ヘッドレスト用の穴にボルトをいれチェーンを繋ぎ座席の下にある座面を固定するストライカーとそのチェーンをつなげて固定しました。外すのが容易ですが、一般的にはこの状態でも固定と言えると思います。
また、検査員によっては平床であることを言ってくる検査員が居ますが法律、政令上平床である必要はありません。
先ほど参考にも記載した自動車の用途等の区分について(依命通達)の注2(2)にタイヤえぐり、蓄電池箱等の占める面積は、物品の積載に支障がない限り物品積載設備の床面積に含めるものとする。という記載があります。
こちらを読み解くとタイヤえぐり等の湾曲部が存在する箇所であっても物品の積載に支障が無い限り積載面積とするという風に書かれています。物品というのがここでは定義が記されていなく砂利などの可能性もあるため平床にしなくても問題ないと解するのが妥当だと思います。

  • 乗員と積載設備との保護仕切りがあること

100均などで売っている棚に使うような金網を買ってきて90度曲げて倒した座席の下に差し込みました。
検査を通す際検査官にボルトなどで固定していないと指摘されたのですが、その際自分はボルトで固定されていてもボルトを回せば外れるので構造的に優位な差はありませんよね?と返したところその検査官はブツブツと言いながらどこかに消え検査が無事通りました。
またそもそも保護仕切りに具体的にどういった固定方法が必要かなどは指定されてないので一般的なバンなどに付いているつっかえ棒のようなものでもいいはずです。
このようにNALTECが行う保安基準適合検査とは、検査官の恣意的な判断が多く検査当日は、実際の政令や理論をしっかり理解し検査官を言い負かせる様になっておいた方が良いです。
そもそもNALTECの職員は道路運送車両法にある通り基準適合性審査結果を書面をもって国土交通省に通知することとなっています。つまり道路運送車両と国土交通省政令に沿って作成された事務要領などに反する内容を審査結果に記載した場合虚偽有印公文書作成に当たる可能性があります事実過去に起訴猶予になりましたが、摘発事例があります。
そういった話をしても埒が開かない場合、検査処分に関しては行政行為の一部だと思いますので、審査請求等も手だと思います。

最大積載量に関して

貨物登録するにあたって下記のような規定があります。また前記の部分で乗車設備の乗員重量より積載重量のほうが大きいこととあったと思います。
また、乗車設備とは前席を除く箇所と政令に規定がありさらには積載量は50kg単位での計算とするNALTECの規定があります。
総合すると100kg以上で同一類別区分中の最大の車両総重量を超えない範囲となります。
今回の場合座席を格納固定しただけなため同一類別区分中の最大の車両総重量(これはメーカーかNALTECに問い合わせればわかります)を超えてしまう場合があります。
そのためスペアタイヤなどの取り外しが必要になります。それでも足りなければ車載工具やラゲッジボード、カーナビ類内装等外してみてください。

オ 指定自動車等のうち、車両総重量及び軸重の許容限度が明確でないものにあっては、同一型式の類別区分中の最大の車両総重量を超えない範囲内で指定する。 カ アからオまでに規定する自動車以外の自動車にあっては、取外した乗車設備分の定員数に55kgを乗じた重量を超えない範囲内で指定する。 参照: 7-124、8-124 最大積載量

今度は下記規定を見てみてください産出される物品の積載量のうち最大のものとするこちらの記載を根拠に積載量を総重量のうち最大で取るようにNALTECから言われます。
ここで問題になるのは積載を最大に取った結果車両総重量が2トンを超えてしまうことがあるということです。2トンを超えると重量税が高くなるためなるべく軽くなるように収めたほうが良いと思います。
例として仕様上の最大車両総重量が2040kgで測定結果車両重量が1895kg+100kg=1995kgの場合と1890kg+150kg=2040kgの場合を例に出すとわかりやすいでしょうか。
この場合軽くしすぎてしまうと重量税が増えてしまうため微妙な調整が必要です対外はラゲッジボードの有無や内装部品の有無で調整できます。
まだ実現可能か未検証ですが、最大車両総重量が2090kg等どう頑張っても2トンを超えてしまう車両は一回2トン超えで登録し、座席の完全な撤去や内装部品の取り外しで重量を軽くした場合総重量2トン以下にできるのではないかと考えています。

(1)自動車の最大積載量は、本章の規定に適合して安全な運行を確保し、及び公害を防止できる範囲内において積載することができるものとして、(2)から(11)までの基準に基づき算出される物品の積載量のうち最大のものとする。

事前審査

2025年4月時点で規定が改正され、一部構造変更などで事前審査が不要になる旨が明確化されました。
今までの規定でも読み方によってはステーションワゴン->バンなどの場合は事前審査が不要な様に読めますが、おそらく各地域のNALTEC事務所ごとに解釈の違いがあり、問題になるのを避けるための改正だと思われます。
そのためこの章は不要になりますが、また今後書類審査が必要になる可能性も0ではないため残しておきます。
審査事務規程の一部改正について(第63次改正)

2024年10月28日より書類提出がオンラインでできるようになりました。ただし一部書類はこちらで用意してからアップロードする方式なので書類を一式用意してから申請を行うことになります。
審査の回答まで提出してから最大で15日かかります。ですので車庫証明などを発行してしまった場合早めに提出したほうがいいです。(車庫証明の有効期限は1か月程度)また自分の場合は書類提出した際に事前に車庫証明の有効期限が近いことを伝えると早く処理していただけました。

提出手順

  1. こちらのサイトでアカウントを作る ログイン->アカウント登録で作れる
  2. アカウントを作りログインしたら新規検査届出をクリック
  3. 届出の作成をクリック
  4. 下記の通り選択、記入し次へをクリック
    1. 届出方法選択: 個別届出
    2. 附則: 技術基準等の審査を要する自動車、自動車予備検査証の交付を受けた自動車又は使用の過程にある自動車若しくは特定の大型特殊自動車
    3. 区分: 3.2.(1)技術基準等の審査を要する自動車
    4. 届出先: 検査を受ける検査事務所を選択してください
    5. 車名、型式、車体番号: 車検証の通り記入してください
  5. 新規検査等届出書(第1号様式)(その1)は下記の通り記入する
    1. 類別区分番号又は車両仕様記号: 類別区分番号を選択入力欄に車検証に記載のある類別区分番号を入れる
    2. 当該型式・類別区分番号の指定自動車等に対して変更している自動車の構造・装置
      1. 構造・装置の変更有無: を選択
      2. オプション: (記入欄のとおり)を選択
      3. 記入欄: 下記の通り入力(現在の仕様に合わせて適宜書き換えてください)
      乗車定員の変更(5人→3人)2列目右側座席固定  
      用途変更(乗用→貨物)  
      車体形状の変更(ステーションワゴン→バン)
      
      1. 騒音防止装置に係る構造・装置の変更有無:
      2. 騒音防止装置に係る過回転防止装置の有無:
  6. 新規検査等届出書(第1号様式)(その2)にアップロードする書類はNALTECが配布するwindowsアプリケーションで作成できます。下記リンクからzipファイルをダウンロードしbinフォルダ内のInitPreEntry.exeを実行すると起動します。
    • 新規検査届出書第一号様式2
    • 入力する内容は実際に車両を測定するかメーカーに問い合わせて諸元表をもらえばできます。
    • 計算が要る部分に関しては、NALTECの事務所で重量分布計算書というものがもらえる場合がありますが、場所によって対応が異なる場合があるようです。ですので自動で計算するexcelを当方で作成いたしました。少しお値段すると思いますが、購入いただければ他の書類の記入方法に関してもお答えします。
    • 重量分布計算書
  7. 自動車を特定する書面は登録識別情報等通知書のスキャンデータをアップロードする
  8. 諸元表又は車両諸元要目表はメーカーに問い合わせた諸元と外観四面図をアップロードする
  9. 技術基準等への適合性を証する書面は下記書類をアップロードしてください。内容は自分の車に合った計算をして記載してください。
  10. その他書面には下記をアップロードしてください
    • 横からの画像に車両全長を記載
    • 前方からの画像に全幅を記載
    • 後方からの画像に全高と荷室の全高と開口部の高さ
    • 座面を固定および荷室との仕切り壁がわかる画像

キャッシュレスの登録

2023年1月より検査登録に必要な支払いをキャッシュレスで行えるようになりました。
下記より支払い情報の登録が行えます。
くるまの保有関係手続 お支払い情報登録サービス

支払い情報登録の際手続きの種類を中古新規にしてください。そうしないと後で手続きの種類を変更することができないので、車検証発行の段階で現金で払うことになります。
車検が残っており一時抹消などで税の還付を受けない場合は構造変更を選択してください。
自賠責だけは別になるので自賠責分だけ現金を用意する必要があります。カー用品店等ではカードで自賠責が買えるためそちらで発行するのも手です。
また、ナンバーセンターでのナンバープレート発行費用及び記念所蔵時の穴あけ料についても現金になります。

検査当日

検査当日までに下記サイトから予約が必要です。予約時検査種別は一時抹消済みであっても構造等変更検査になります。
ただし、場所によっては予約が非常に取りにくいことがあります。
その理由として、一部の事業者が複数台分の予約枠を確保し、当日来なかった車両分だけをキャンセルするという運用をしているケースがあるためです。こうした行為には特にペナルティがないため、予約枠が埋まってしまうことがあります。
また、上記のような運用している事業者は当日予約をキャンセルすることが多いため当日に予約が空くこともあるので当日早朝及び第一ラウンド検査中などに見てみるのも手だと思います。
自動車検査インターネット予約システム

当日の流れですが、大まかには下記のようになります。細かいところは陸運局ごとに違うと思いますので、省略させていただきます。
またキャッシュレスの登録をしなかった場合当日書く書類が2,3枚増えますのでできるだけキャッシュレスでの手続きをおすすめします。下記手順では現金の場合の手続きを省いています。

  1. 検査受付書類を印刷するPCが登録事務所の検査受付窓口の近くに在るので、車検証のQRをスキャンして受付書類を出す
  2. 通常の継続検査レーンで検査を受ける
  3. 審査書類を提出した検査小屋で審査書類をうけとる※事前審査をしてない場合は不要
  4. 新規検査用のレーンで車重などを量る
  5. 普通貨物で自賠責を加入する
  6. 中古新規および構造変更どちらの場合でも一号様式に記入し登録窓口に提出する
  7. 税申告書を記入し税申告窓口に行き書類を提出する
  8. ナンバプレート窓口でナンバープレートを受け取る(元々のナンバーが付いている場合は外してから)
  9. ナンバープレートを取り付けし封印をしてもらう

まとめ

行政手続きや政治、法律のプロではないのでブログの内容や私の考えに間違いなどあるかもしれませんが、その辺りどしどしコメント頂けると助かります。 今回節税するために貨物登録を行いましたが、そもそも現在の税制はあまり受益者負担になっていなのではないかと言うような疑問やNALTECや警察組織の思惑ばかりで本当に安全な交通社会に寄与できるような規制になっていないのではないかなどの疑問が私の場合は残りますが、その辺り皆さんはどう思われますでしょうか。